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 事務局所在地:横須賀市船越町7−66
  部会長:松山 雅彦(横須賀市立田浦中学校)
事務局長:嘉山 英明(逗子市立沼間中学校)

技術・家庭科研究部会 会則

神奈川県公立中学校教育研究会 技術・家庭科研究部会 会則(R6.5.17総会にて改訂:朱書部分)

第 1 章 総 則
第1条 本会は神奈川県公立中学校教育研究会技術・家庭科研究部会(略称県技家研)と称する。
第2条 本会は本県の中学校の職員をもって構成し、該当教科の教員を会員とする。
第3条 本会は本県の中学校技術・家庭科振興と会員相互の向上親和をはかることを目的とする。
第4条 本会の所在地を、部会長の所属する学校に置く。なお、本会の所在地は役員名簿に明記する。

 第 2 章 事 業
第5条 本会の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
 技術・家庭科教育の振興に関すること。
. 関係機関並びに団体との連絡提携。
. その他必要と認めた事項。 

 第 3 章 組 織
第6条 本会は本部の下に地区及び支部並びに部を置く。
 地区は県下を8つに分けて、次の通りとする。
 横浜、川崎、相模原、横須賀三浦、湘南、県央、中、県西とし、その組織は地区内で定める。
.支部は地区ごとに置き、その組織は支部内で定める。地区と支部の関係は細則の別表1に示す。
.部は技術部、家庭部とする。 

 第 4 章 役 員
第7条 本会は次の役員を置く。
 部会長1名、副部会長若干名、幹事22名、事務局員若干名。
. 部会長はこの会を代表し、本会の事業遂行にあたる。
. 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故のある場合はその代理をする。
. ア 幹事は本会の運営に関する企画立案、処理並びに地区間・支部内の連絡にあたる。
  イ 幹事は各支部における技術・家庭科担当の管理職を第1回合同委員会までに事務局へ報告する。
5.ア 事務局員は会務を整理し、本会の運営や会計等事業遂行に資する。
  イ 事務局員は部長、書記、会計で構成し、第8条に示す方法で選出する。

第8条 本会の役員及び部会長が委嘱する者は次の方法で選出する。
部会長、副部会長は、翌年度総会において承認を得る。
2.幹事は支部ごとの研究会の代表者をあて、その選出は地区ごとに選出する。(幹事を選出する単位については細則の別表2に示す。)
3.部会長は必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。
4.事務局員(部長、書記、会計)は、部会長が委嘱する。
5.部会長は事務局員の中から事務局長及びフェア事務局長を各1名選出する。また、必要に応じて事務局次長を置くことができる。

第9条 役員の任期は1年とする。但し、留任をさまたげない。 

 第 5 章 運 営
10 条 本会に次の機関を置く。
 総会、合同委員会
総会は各校の会員をもって構成し、本会の重要な事項の決議機関である。通常年1回開催する。但し臨時に開くことができる。
. 合同委員会は細則第2条の2のアに示される各支部から選考された委員をあて、研究部会の運営に関する企画立案、処理にあたる。

第 6 章 会 計
11 条 本会の経費は、補助金、分担金及びその他の収入をもってこれにあてる。 分担金として、1校あたり本会400円、全日本中学校技術・家庭科研究会1,100円を本会に収める。
12 条 本会に会計監査若干名を置き、会計を監査する。 

 第 7 章 表 彰
13 条 本会には表彰者選考委員会を置く。

 第 8 章 付 則
14 条 本会の会則を改正するときは、総会の承認を得るものとする。
15 条 本会則は昭和47年度より施行する。 

 昭和60年5月一部改正
 平成2年5月一部改正
 平成4年5月一部改正
 平成18年5月一部改正(細則)
 平成19年5月一部改正(地区割りは平成20年度より実施)
 平成20年6月一部改正(第7条)
 平成22年5月一部改正(第6条、第8条及び細則)
 平成27年5月一部改正(第11条、第12条及び細則)
 令和5年5月一部改正(第4・5・6・7・8・10条及び細則第1・2条改訂、別表1・2を追記)
 令和6年5月一部改正(第4条の表記を改正、第7・10条の一部削除、細則第2条表記を改正、別表2の注釈を追記)

 細 則
第1条 地区と市町村の関係は次のとおりとする。
 横浜地区 横浜市
 川崎地区 川崎市
 相模原地区 相模原市
 横須賀三浦地区 横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡(葉山町)
 湘南地区 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)
 県央地区 厚木市、大和市、愛甲郡(愛川町・清川村)、座間市、海老名市、綾瀬市
 中地区 平塚市、中郡(大磯町・二宮町)、伊勢原市、秦野市
 県西地区 足柄上郡(中井町・山北町・大井町・開成町・松田町)、南足柄市、小田原市・足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町) 

第2条 この会則に必要な細則は別に定める。
  本会には部会長、副部会長、幹事を選考する役員・委員選考委員会を置く。
ア 役員・委員選考委員は会則第7条に示す役員のうち全県から部会長・副部会長の選考を行うとともに、細則第2条の2アに定められた各支部から選考する委員を選出する。各支部においては、選考する委員の中から、別表2に示すように支部または合同支部(逗子市・三浦郡葉山町、茅ヶ崎市・高座郡寒川町、厚木市・愛甲郡愛川町・清川村)の代表者である幹事を1名選出する。
イ 役員・委員選考委員は、支部幹事を通じて報告された各支部の技術・家庭科担当の管理職の中から、横浜1、川崎1、相模原1、県域(横須賀三浦、湘南、県央、中、県西の5地区)若干名を部会長が委嘱する。任期は翌年度総会までとする。
ウ 役員・委員選考委員の中から、役員・委員選考委員長1名、副委員長1名を輪番により選出する。委員長及び副委員長は翌年度総会において新年度の役員を提案する。
エ 役員・委員選考委員は合同委員会への出席は要さない。
オ 役員・委員選考委員会は、当年度3月に部会長の求めに準じて開催する。

. 各委員の選出
 ア 委員については、地区ごとに5〜6名とし、研究・フェア・広報の3つの委員会に所属する。なお、研究、フェアの2つの委員会については、技術部・家庭部から1名ずつ選出し、広報は技術部・家庭部は問わず1〜2名を選出する。
イ この会の任期は総会をもって終わる。
. 関東甲信越地区研究大会へ向けての準備組織については、段階に応じて部会長が各地区に委員選出を依頼し、地区ごとに選出する。
. 表彰者選考委員会の構成は、部会長、副部会長、事務局員とする。
ア 表彰 本会の発展のため努力し、その功績が多大であったと認められた者。
イ 手続き 各地区が推薦し、表彰者選考委員会で審議のうえ承認を得るものとする。
ウ 表彰者については、総会の席で表彰する。
エ この会の任期は総会をもって終わる。
※郡市町村から選出する幹事について、当該郡市町村に技術・家庭科担当者が不在となる場合も想定されるため、別表2の幹事数は実態に応じて定める。
※当該郡市町村の都合により、委員と幹事を兼任しない方針がある場合には、事務局と連絡を取りその旨を確認する。

 

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TEL 046-871-5200
FAX 046-872-9657

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